こういう記事がありました。

実家の相続、共有だけは絶対やめなさい!
「兄弟でとりあえず共有」が骨肉の争いを生む

 

1 なぜ「共有」が嫌われるのか

遺言作成で回避できる話であることは触れられていませんが、そもそも
「遺言を作りたくない」
という人も多く、そうやって逡巡している間に旅立つ方も少なくありません。
その結果、実家不動産が相続によって共有となってしまった案件は、多いです。
また、

 

なぜここまで「共有」が嫌われるかというと、
共有者の一人が
・へそまげる
・へそまがり
・行方不明
・意識不明
・認知症
・もめる
・死んで相続人が増えてその中に上記の人が混ざるとき
には、処分できなくなるからです。

万一の離婚や、再生・破産のときにも足かせになることがあります。

 


2 「共有」となってしまうシチュエーション

①相続(遺言がない/遺言はあるが共有になるよう指定されている場合)
②被相続人の死後、遺産分割協議によって、とりあえず共有にしようという場合
③住宅ローンの都合上(一人ではローンが下りなかったなど)
④その他、何らかの事情で、意図的に「共有」状態を作り出す

3 「共有」解消の手法

いろいろな方法を今までとってきました。基本は話し合い(共有持分を一方が相当価格で買い取るなどの交渉)ですが、価格で揉めることも多いので、決裂することもあります。
この場合には頭が痛いのですが、マンションの場合で、一定の状況下であれば、非常にやりやすいです。

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マンションの場合、ローンや管理費、固定資産税を、共有者の一部がすべて支払っていることがあります(特に管理費・固定資産税は、共有者の一人が代表して払うようになっているはずです)。そこがミソです。

なお、「共有」を解消するうえで、その不動産に抵当権(担保)がくっついている場合、銀行との折衝が必須であることも忘れてはなりません。
安易にいきなり所有者を変更したりすると、銀行との住宅ローン契約の中に定められているであろう「期限の利益喪失事由」に該当するとされ、残ローンの一括弁済を求められたり、それが出来ない場合は不動産を競売に掛けられたりするおそれがなきにしもあらずなので、注意が必要です。

4 要するに、「共有」状態を作り出さないようにしよう!

3にあげた「手法」は、ある程度の手間がかかりますし、安易な方法でやると残ローン一括弁済・競売といったリスクもあります。
銀行との折衝もなかなか大変ですし、条件変更を申し渡されることもあります。

こういうことにならないようにするためには、

「共有」状態を作り出さない

ことが大切です。
その一つの方法が「遺言」です。

「共有」状態を作り出さないこと、また、すでにある「共有」状態への対処、いずれの対策も、弁護士の業務として可能です。

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