弁護士向原が、平成29年6月13日に、KBC「アサデス」に収録出演しました。
スマホへの「のぞき見アプリ」を被害者に無断でインストールして被害者の動静を遠隔操作で覗き見た場合、不正指令電磁的記録に関する罪・場合によってはストーカー規制法に違反する行為である、という趣旨のことをお話しさせていただきました。
実際この手のアプリについては刑事事件となった実例がいくつもあります。
不正指令電磁的記録に関する罪というのは、要するに、電子計算機(コンピュータ。スマホも含む)に、予期せぬ動作をするプログラム(ウイルス)を仕込んで被害者の予期せぬ動作をさせる罪です。
なおOAでは使われていませんが、たとえば、浮気調査ではOKなのか?といった質問もありましたが、同罪の「正当の理由」に該当するかが問題となるところ、「正当の理由」に該当するかは疑わしい、ということを回答しています。
まして、気になる人だからという理由で端末に勝手にそうしたプログラム(アプリ)を仕込んでその人の動静を監視するというのは、「正当」性を欠くと考えるのが通常でしょう。