民事裁判

民事上の交渉・訴訟などの大きな流れ

入口~交渉(話し合い)

紛争には、さまざまなパターンがありますが、必ず共通するのは「両当事者の見解の食い違い」が存在することです。
この食い違いが、埋まる余地があるかどうか、まずは交渉(話し合い)により探ります。

言いたいことだけを何も考えずに主張するだけでは、交渉は決裂します。
交渉とは、双方の言い分を踏まえ、互いにとっての最善の落着点を探る作業です。
落着点を探るうえでは、交渉の背後に待ち構えている「裁判手続」がどうなるのかを一定程度意識する必要があります。

訴訟への移行

交渉が決裂したとき、利害得失を考えて、裁判手続に移行することがあります。
裁判手続の代表格は、訴訟です。
その流れは、おおむね以下の通りです。

口頭弁論・弁論準備手続では、主張を「準備書面」にて顕出するとともに、主張を裏付ける「証拠」を整理して提出する必要があります。

弁護士に依頼するメリット

  1. 交渉のテーマ・論点が不明確な場合に、これを整理・編成できる
    そもそも、交渉とは、落着点を探るための作業です。
    にもかかわらず、交渉のテーマや論点が不明なまま話し合いが続けられているケースが少なくありません。
    これでは、双方が言いたいことを言い合っているだけで、話し合いは平行線をたどるだけです。
    弁護士は、双方の主張内容を、法律的に再編し、交渉のテーマや論点を整理・編成する作業に慣れているので、以後、どういうことを話し合えばよいのかが見えやすくなります。これが、交渉に弁護士を入れることのメリットのひとつです。
  2. どこが落着点なのかを見極めることができる
    交渉の落着点は、いうなれば「裁判手続に移行した場合」つまり最悪の場合にどうなるのか、という見通しによって決まるといっても過言ではありません。
    弁護士は、訴訟を本来的な生業としていますので、裁判手続に移行した場合にどうなるかの見通しを意識しながら交渉にあたります。
    同時に、裁判手続に移行した場合の見通しを前提に、交渉で妥結するのがベストなのか、交渉を決裂させるのがベストなのか、依頼者にとってどちらが利益なのかを判断することも可能です。 これが、交渉に弁護士を入れることのメリットの一つです。
  3. 万一の裁判手続の場合にも、シームレスに対応できる
    裁判手続に移行した場合、それまでの交渉過程で出てきた主張や証拠が、裁判手続でも流用されます。つまり、裁判手続においては、それまでの交渉過程を理解しリードしてきた弁護士がそのまま対応するのがもっとも便宜です。

もっとも、裁判手続までは、ご自身で交渉をされる、というケースも多々あります。
交渉むなしく決裂し、裁判手続に移行せざるを得なくなってから、初めて弁護士に相談される方も、非常に多くおられます。
そして、実際の裁判手続においては、主張を書面化し、裏付けとなる証拠を整理して提出する必要がありますが、こうした作業は大変煩雑ですし、裁判手続というだけで被る心理的負担は極めて大きいものがあります。また、書面を書くにしても、言いたいことをただ書けばよいのではなく、どのタイミングでどういう主張をするのかということを、総合的な戦略に基づいて考える必要があります。

そのような場合、弁護士は、
①事案を、依頼者からの事情聴取や、書面などから把握し、
②裁判手続における総合的な戦略を組み立てます。
③そのうえで、提出する書面を作成し、証拠を整理するという煩雑な作業を請け負わせていただきます。

とくに③の作業を弁護士に代理させることで、依頼者の皆様が、日常業務や日常生活を、裁判手続の心理的負担で煩わされないようにすることができます。
これが、弁護士を入れることのメリットの一つです。

弁護士費用

一番気になるのは、弁護士費用だと思います。
この点につきましては、下記のページをご覧ください。
当事務所の報酬規程は、弁護士費用につきましては、日本弁護士会連合会が使用していた統一的な報酬規程をベースにしておりますが、事件の実情等を反映した適切な金額に調整することが多いので、一度ご相談ください。
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