IT法務について

こんな問題はありませんか?

  1. システムやHPの制作を受注し、納品したのに、未完成などと言われ、報酬を払ってもらえない
  2. システムやHPの制作・保守を依頼したのに、当社の要望どおりのものが提供されない
  3. ITに関連する契約書を作ることになったが、本当にその契約書で大丈夫か、不安がある

IT関連の法律問題の特徴

従来の法律問題からは想定されない、新たな法律問題が続々と出てきています。

たとえば、ベンダ(システム供給元)とユーザ(システム利用者)間でシステム開発契約を締結したとしましょう。
ベンダ(システム供給元)は、製品を納入したつもりでいたのに、ユーザ(システム利用者)から「依頼していたものと違う」とクレームが出て、報酬の支払いを拒まれる、あるいは減額を求められる、といった場合があります。

このようなトラブルの背景には、両社間での合意内容に食い違いがあるということも少なくありません。
これは、ITの世界において、言葉の定義が極めて曖昧なことに起因します。

そこで、紛争が生じないよう、また、万一紛争が生じた場合に契約書が解決指針としての機能をきちんと果たすようにすることを意識した、言い換えれば、紛争を意識した契約書を作成してすることが重要といえます。

新規ITプロジェクトにおける法的問題

たとえば、新たなアプリを開発するにあたっては、著作権法・特許法といった知的財産分野はもちろん、景品表示法や個人情報保護法、そして決済を伴うアプリの場合は資金決済法など、当該アプリ及びその背景にあるビジネスに立ち返って、法令との抵触を意識する必要があります。

そこで、当事務所では、新規サービスを実現するために、ビジネス自体に潜む法的問題点の洗い出しから、契約書の作成及びチェック、そして万一のトラブル対応など、企業が直面する法律問題を手掛けております。
また、ITを利用したシステムの開発に伴う契約や紛争についても、実務に即した戦略的なアドバイスを提供することが可能です。

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