顧問契約について

顧問契約 ~こんなときに役立つ!~

突然のトラブル発生~速やかな対応のために

トラブルが起きてから弁護士を探すのでは、対応が遅れることがあります。
弁護士は、飛込み相談には直ちに対応できないのが実情です。速やかな対応を要する場合、顧問弁護士がいることは非常に重要です。

例)A社は、B社に商品を売却する売買契約を締結。しかしB社が期限到来しても代金を支払わない。B社には信用不安があるとも聞く。早い段階で代金回収を図りたい。

  1. 紛争予防→契約書の整備とチェック~法務部より低コスト!

    経験上、弁護士にご依頼いただくとき、トラブル発生後、かなり悪化してからご依頼いただくことが多いように思います。
    場合によっては、トラブル回避のためにされていたことが、却って事態の悪化を招いていたことも、よくありました。

    いまや、ネット上にはたくさんの法律情報が出回っています。
    しかし、法律問題は、証拠によって証明可能な「事実」を「法律」に当てはめてはじめて結論が出るものです。
    「事実」の確定には、証拠からの事実認定という「技術」が必要です。
    また、「法律」へのあてはめにも、「技術が存在します。
    単純で楽観的すぎる発想に基づき「この場合はこうなるだろう」と事を進めてしまい、あとで大変な法的問題を生じさせているケースを何度も見聞しております。
    病気にたとえていえば、誤った治療をし、容態を悪化させてから瀕死の状態で担ぎ込まれてくる状態といえるでしょう。

    しかし、瀕死の状態で持ち込まれた場合と、病状が軽い場合とでは、その後の回復までの時間・コストが格段に異なります。
    同様の発想から、医学の世界では、ワクチンなどによる根本的予防、または、病気が起きても軽く済むように対処します。

    これを、法律の世界に置き換えると、たとえば、契約書の整備とチェックを行うことがこれにあたります。契約書は、まさにトラブルが起きたときに備えるための解決規範です。病気にたとえればワクチンにあたるといえるでしょう。
    仮に、契約書というワクチンがあれば、紛争になっても、裁判にならないかもしれませんし、また、裁判になったとしても、証拠として使えますから、強力な武器として使えます。 顧問弁護士は、契約書類のチェック等、「紛争予防」に用いてください。
    法務部を置くと、人件費がまるまるかかりますが、顧問弁護士ですと、顧問料だけですみます。
    例)A社がB社に金銭を貸し付ける契約をした。ところがAB間ではこれと別に、BがAに仕事を紹介斡旋し、その代わりに、Bが借りた金銭と紹介料を相殺する契約(仕事斡旋契約)を締結している。ところがBは約束に反し、Aに仕事を斡旋しない。
    斡旋してきたことはあるが形だけにすぎない、Aにとって何の実入りにもならない仕事だけだった。
    Aは、Bとの仕事斡旋契約を撤回し、Bからお金を返してもらいたい。
    →契約書の作り方が悪いと、Aの貸金が回収不能になることもあり得ます。

  2. 社内教育ツールに

    お客様の事業に必要な法律問題について、従業員向けマニュアルやQ&A等を作成して、社員の業務の法的リスク管理と効率化を図り得ます。
    さらに、社員向け出張法律講座を実施させていただいております。

  3. 社内規程を整備し、強い会社に

    セクハラ問題や個人情報の漏洩、さらには従業員が貴社のノウハウ等を盗取して独立して競合先になるなど、従業員の行為が端緒となって企業の責任が問われることがあります。
    そこで、労働契約や就業規則・社内規程などの見直しを図るなどの諸施策により、企業の防衛を図る必要があるでしょう。

  4. 従業員様の福利厚生ツールとして

    従業員様も、離婚・相続・多重債務・交通事故といった法律問題を抱えることはあります。しかしこうした問題を抱えては、貴社の業務に専念できなくなります。これらの多くの問題は、弁護士に依頼していただくことで、少なくとも取り越し苦労からは解放され、業務に専念していただける一助になればと思います。
    そこで、従業員様の福利厚生ツールとして、顧問弁護士による法律相談を利用されてください。なお、顧問先企業の従業員様の法律相談には、優先的に応じさせて頂いております(当然ながら、土日祝も相談に応じさせていただいております)。

以上、貴社のお役に立てれば幸いです。

顧問金額の目安、ご相談等の多寡、業務内容等を勘案して設定・変更させていただきます。
顧問契約中のご相談料は完全無料です。
簡単な契約書等※1の検討は無料です。
従業員様からのご相談もお受けさせていただきます。※2

  • 1 「簡単な契約書等」とは、A4サイズ1枚・12ポイントに収まりきれる程度の契約書等を指しますが、要望事項が多い場合や作り直しなどが発生する場合、別途費用がかかることがあり得ます。個別にご提案をいたしますのでむやみに費用がかかるようなことはございません。
  • 2 従業員様と御社との間で利害相反が生じる事件(たとえば、残業代請求など)は、ご相談をお受けできないので、そのような事件の場合には、その旨を従業員様にお伝えいたします。なお、個別事件の弁護士費用については、お見積もりを提出致します。

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