離婚・男女問題(不倫)
こんなお悩みはありませんか
- 離婚したいが、何を準備するべきかわからない
- 離婚したいといわれたが、どう対応するべきか
- 離婚の際の金銭的条件やその他の条件、これでよいのかわからない
当事務所では、離婚を含む夫婦間のトラブルにつき、解決をお手伝いさせていただきます。
離婚の場面では、①慰謝料②財産分与③子どもにかかわる問題(親権・養育費)④離婚までの婚姻費用といった法律問題が発生します。
また、不倫が離婚原因となる場合、不倫の相手方に慰謝料請求をすることもあります。
また、婚約破棄、その他の交際を巡るトラブルについてのご相談にも応じております。
弁護士に依頼するメリット
離婚問題・男女問題は、感情に大きく左右される問題です。
したがって、法律問題にもかかわらず、感情に左右された話し合いしかできず、落着点が見つからないまま紛争が長期化・激化することになり、その間、社会生活や日常生活も阻害されます。
また、離婚問題は、法律的には、あくまでも夫婦だけの問題です。にもかかわらず、ご家族・ご親族や第三者が介入することが多いですが、このような場合、かえって問題を複雑・混迷化させてしまう傾向があります。
これに対し、弁護士が介入すると、このようなメリットがあります。
- 少なくとも法律的・財産的な問題に関しては、法的な観点からの話し合いを行いますから、論点が整理され、紛争の激化や混迷化を招かずに済みます。
- 依頼者が相手方と直接交渉する必要はなく(法律的・財産的な問題について)、社会生活・日常生活を煩わされることはありません。
- 法的に無関係の第三者を排除した話し合いを促します。
また、最大のメリットは、
- どのような証拠が必要かのアドバイスを迅速に受けることができ、離婚手続を有利に進めることができます。
裁判手続は、証拠勝負なので、的確に証拠を集めた側が有利になります。
離婚状態のときは、感情的になってしまっているので、そういうことを忘れがちです。
離婚の方法
大きく下記の方法があります。
協議離婚 | 双方で離婚について合意したときは、双方が署名押印した離婚届を提出します。 未成年の子がいる場合は、その親権者を離婚届に記入する必要があります。 |
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調停離婚 |
このような場合、家庭裁判所に調停申立をします。 家庭裁判所の調停委員を介した調停で、離婚やその他の条件について合意ができたときには、調停調書でその内容を決めて、離婚が成立します。 |
裁判離婚 | 家庭裁判所での調停において離婚やその他の条件について合意ができないときは、家庭裁判所に離婚の訴訟を提起します。 家庭裁判所は、民法が定める離婚事由があるときは、離婚及び親権者の決定並びに養育費・財産分与及び慰謝料支払命令などの判決を出します。 |
離婚事件の流れ
判決・和解に従わない場合、差押
弁護士費用
着手金(ご依頼をお受けする際にいただく弁護士費用です)
交渉から | 調停から | 訴訟から | |
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費用実費 | 2万円(通信費等に充当し、不足が発生したら追加でいただきます) | ||
交渉※1 | 15万円~ | ||
調停※2 | +15万円~ | 30万円~ | |
訴訟 | +10万円~ | +10万円~ | 35万円~ |
- 1 当該交渉のための事務処理に要する時間がおおむね5時間まで。それを超えた場合、1時間あたり2万円を別途いただきます。
- 2 出廷回数が5回を超えると、以後出頭1回毎に2万円を別途いただきます。
報酬(事件終了時にいただく弁護士費用です)
基礎報酬 | 交渉で終了した場合 | 15万円~ | |
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調停で終了した場合 | 20万円 | ||
訴訟で終了した場合 | 30万円 | ||
離婚 | 達成した場合(請求者側) | 20万円(当初から離婚の合意がある場合は不要) | |
阻止した場合(被請求者側) | |||
親権 | 得られた場合(請求者側) | 40万円(当初から親権の合意がある場合は不要) | |
阻止した場合(被請求者側) | |||
親権取得後の諸手続 | 家裁への氏名変更申立作成代行&その他必要なアドバイス | 3万円(家裁へは直接ご自身でお越しください) | |
慰謝料請求 (不貞行為の相手に対する慰謝料請求も同じ) |
請求する側 | 得られた額に対し右の割合 |
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請求されている側 | 請求額から減額した額に対し右の割合 | ||
財産分与 | 請求する側 | 得られた額に対し右の割合 |
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請求されている側 | 請求額から減額した額に対し右の割合 | ||
養育費 | 請求する側 | 経済的利益の7年分に対し右の割合(※) |
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請求されている側 | |||
婚姻費用 | 請求する側 | 経済的利益の2年分に対し右の割合 |
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請求されている側 | |||
年金分割手続 | 請求する側 | 5万円 | |
請求されている側 |
- 残存年数が7年に満たない場合、残存年数すべてを対象とします。
その他
面会交流手数料 | 1回あたり15,000円~ |
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強制執行 (相手方が費用を払わない場合の差押) (印紙代などは別途) |
給与差押 50,000円 |
預金差押 1行当たり50,000円 | |
動産執行 1回あたり70,000円 |
法人のお客様
個人のお客様
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