インターネット上の誹謗中傷案件では、技術的にみて先に進めないということがあります。
その場合は、まことに不本意ではありますが、中途で終了せざるを得ないことがあり得ます。
そこで、当事務所では、弁護士費用を、段階的に設定しております。
こんなことはありませんか
- ネットで悪口を書かれたが、相手方を特定してどうにかしたい
- ネットに記載されている個人情報や悪口を削除してほしい
- ネットに会社の悪口を書かれたが、どのような対応をとるのが適切かがわからない
ネットにおける誹謗中傷案件の特徴
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さしあたっての対応が難しいインターネット上での誹謗中傷は、ネット上での反論によってさらに「炎上」と呼ばれる現象を起こす恐れがあります。
また、企業の掲示板ですと、対応の仕方によって、さらなる企業イメージの低下を招く恐れがあります。
よって、相手方が見えない段階での軽率な対応は控えるのが望ましいといえるでしょう。
場合によっては刑事対応も検討しなくてはなりませんが、誹謗中傷関係事件において、刑事事件になるまでのハードルは決して低くはありません。 - 相手方の特定が難しい相手方の特定に至るまでには、数々の手続きを経なければなりません。
にもかかわらず、掲示板管理者(会社)の特定が困難な場合もあります。
掲示板管理者が海外に存在する場合もありますし、掲示板によって、対応の方法が変わります。
その後、発信元のプロバイダを解析することよって判明したプロバイダに対し、発信者の契約情報開示を求めますが、プロバイダ責任制限法という法律は、発信者情報を極力まで開示しない仕組みになっているので、開示させるためには裁判手続に頼るのが原則です。 - 証拠の保全が難しい掲示板やISPの持つ発信者情報は一定期間を経過すると消去されますから、時間が経つと、証拠が散逸し、途中で追及不可能になる場合があります。
加えて、書き込み対象であるWeb上の表示を、どのようにして保全すればよいのかという技術的な問題もあります。
さらに注意すべきこと
削除依頼を出す前に必ずお読みください
不適切な削除依頼を行うと、解決が不可能になることがあります。
ご相談いただいた段階で、そのようなことになってしまっていることが後を絶ちません。
犯人を特定したい場合は、絶対にご自身で削除依頼は行わず、専門の弁護士に早急にご相談ください。
当事務所の強み
- 九州内で有数の豊富な実績/当事務所独自の情報網の広さに裏打ちされた適切な方針決定インターネット問題は、管理者の変更その他の技術的な変動が大きく、常に情報のアップデートをしていなければ適切な方針決定ができません。
当事務所では、平素から、こうした問題に関し、適切な方針決定に必要な情報を常に保有し、かつ、独自の情報網により情報収集・研鑽・アップデートを重ねております。
また、当事務所は、このような事案につき、九州内では質量ともに有数の取扱経験を有しております。 - 様々な掲示板に対応可能取り扱い例)GoogleMap、Twitter、5ちゃんねる、爆サイ.com、各種ブログなど
- (特に発信者情報開示について)弁護士にしかできない訴訟提起を含めた総合的解決策のご提案が可能発信者情報の開示請求や損害賠償請求は、訴訟でせざるを得ないことが多く、この場合、訴訟経験の豊富な弁護士に依頼するのが、ワンストップサービスの観点からも早道です。
- 明確な弁護士費用体系/段階的費用設定方式による合理的な費用体系以下の費用体系をごらんください。
費用体系について
削除請求 (削除のみ) |
任意手続 |
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サイト数やスレッド数、記事数が増加する場合は別途追加費用がかかります(お見積) | ||
仮処分手続その他裁判手続 |
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発信者特定 | ①サイト(掲示板)管理者への対応(IP,あるいは電話番号等の開示) |
裁判外請求・仮処分・裁判手続申立 (運営者の特定も含む)
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②消去禁止仮処分(必要な場合のみ) | 着手金10万円 成功報酬なし |
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③発信元プロバイダへの発信者情報開示請求 |
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④電話番号開示 |
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発信者特定後 | 発信者に対する損害賠償請求 | 着手金 25万円~(請求額に応じて増加) |
成功報酬 10万円+回収額に対する16%〜 |
刑事告訴支援 | パターンA 着手金・報酬方式 |
着手金 30万円~ 成功報酬(事件受理) 30万円~ |
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パターンB タイムチャージ方式 |
着手金 25万円~ 1時間あたり3万円 ※顧問先は特別料金 (打ち合わせ、書面作成、連絡、証拠提供など、刑事告訴に直接間接に必要な業務に費やした時間を積算します) |
- 訴訟にかかる印紙代、担保金、郵便代その他実費が別途必要です。
- 特記なき限り、顧問先の場合、上記の費用から10%~20%を割り引きます。
投稿を行った側からのご相談 | |
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相談料(30分あたり):50,000円 |
名誉毀損や信用毀損等に該当するか 特定は可能か 投稿者側としてどのように対応すべきかについて |
企業様・医院様・その他団体様向けインターネット問題
対策コンサルティング
企業様・医院様及び団体様において、インターネット問題対策に悩まれている場合、法律上・技術上のテクニカルな対策を要します。そこで、既に法律事務所との顧問契約をされている企業様・医院様及び団体様においても、別に、インターネット問題対策に特化した顧問契約を別途締結することをご検討ください。
もちろん、ネット問題に通常の法律顧問契約とセットにしていただくことも可能です。
(具体例)
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継続的なネット上の書込みの削除・特定作業。
常に、当該書込みが「名誉毀損」等に該当するかどうかの法的判断を要するので、1回1回の書込みごとにご相談予約→相談料発生→委任契約という流れを取ると、事務処理的にも煩雑で、かつ、費用も余計にかかります。顧問契約によることが費用的にも事案処理の便宜的にも好都合です。 -
いわゆる削除業者に依頼している場合。
削除を業として行うことは、弁護士法72条違反に該当する違法行為であるため、コンプライアンス的な観点からは望ましいものではありません。そうした業者の場合、法的措置を講じることも当然できません。そうした業者との契約解消・返金請求も可能です。 -
従業員に対するネットリテラシーの向上・秘密保持のための対策。
従業員によるインターネットを用いた顧客情報・その他営業上の重要な秘密漏えいについて、法的な観点の対策をアドバイスさせていただきます。また、従業員に向けてのセミナーによる啓発も有効な対策です。
顧問費用等については、御社の規模や案件の状況に対応して検討させていただきます。一度ご連絡ください。
→くわしくはこちら or TEL:092-406-2399へ
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