労働事件の種類
企業が抱える労働関係事件としては、大きく、以下のものがあります。
- 未払賃金や残業代請求
- 労働時間の管理
- 賃金の減額はじめ労働条件の変更
- 解雇の有効性
- 懲戒処分の有効性・適切性
- 問題社員への対応
- 出向・配転・転籍
- 採用・内定
- 就業規則・労働協約・労使協定
- セクシャルハラスメント(セクハラ)
- パワーハラスメント(パワハラ)
- 労働災害(労災)
当事務所にご依頼いただいた場合の
御社のメリット
メリット① 法的対応を、御社に成り代わって行います。
- 法律上の請求(たとえば残業代請求)がなされた場合、その法的理由を徹底検証します。 法的請求がなされた場合、交渉を行います。御社は相手方と直接交渉する必要はありません。 しかし、交渉にあたっても、決裂すれば裁判手続に持ち込まれることになりますから、最悪の事態として、裁判手続においてどのように判断されるのかを検討する必要があります。この検討には、正確な法令・裁判例の知識、そして実際の裁判での経験が必要不可欠です。
- 当事務所は、裁判手続を含めた豊富な知識経験を基に、残業代の請求内容を、法的に正当なものか否かを検討します。また、仮に支払う必要があるとしても、どの程度の金額が正当かの見通しを立てます。
メリット② 不当な請求を回避し、法律上最善の解決ができます
正確な法令・裁判例の知識、裁判経験に基づく対応により、法律上理由がない請求に応じる必要がなくなります。
メリット③ 将来にわたって、紛争に悩まされにくい経営環境の構築をお手伝いさせていただき、法律上の労働問題におけるPDCAを構築します。
たとえば、就業規則、賃金規程の見直しを行い、法律上の問題が発生する原因を取り除き、経営に専念できる環境を実現できます。
PDCAという言葉がありますが、法律上の労働問題も同じことで、就業規則等規程の診断・作成・運用→労務関係の契約書の検討・作成・運用→問題ある従業員への早期対応により、法律上の労働問題に対する「足腰」を強くします。
当事務所は、そのお手伝いをさせていただきます。
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