遺産を「受け取る」あるいは
「受け取る可能性のある」立場の方へ
このようなお悩みはないですか?
- 親が、借金を残して亡くなったようである、あるいは借金の有無がよくわからない。
- 思ったより遺産が少ない。もしかすると、親の財産を兄弟や他人が勝手に使ったり、隠したりしているのではないか。
- 遺言書が見つかったが、遺産の分け方があまりにも偏っている。たとえば、自分以外の兄弟姉妹にすべて相続させる、などと書かれている。
- 遺言書が見つかったが、本人が書いたのか、あやしい。
- 遺言書が見つかったが、作成の日時において、本人はすでに認知症の疑いがあった
- 相続人が多く、話をまとめるのが難しい。
- そもそも相続人を調査しきれない。
これらに1か所でも該当する方は、早めに弁護士へのご相談が必要です。
遺産を残す立場の方・遺産を
このように残したいと考えておられる方へ
このようなお悩みはないですか?
このようなケースでは、遺言書の作成をはじめとした相続対策を行うことを強くお勧めいたします。
- 子供がいない。
この場合、遺言書を作らず放置すると、配偶者がいても、親もしくは兄弟姉妹が、一部を相続します。すると、所有不動産を売却できなくなります。
- 後妻(夫)がいる/先妻(夫)との間に子供がいる。
この場合、疎遠になっていることの多い先妻(夫)との子供にも相続権がありますから、遺言がない限り、相続発生後、子供と後妻(夫)との間でトラブルになりやすいです。
- 内縁者がいて、その人に財産を遺したい。
遺言がない限り、内縁者にはあなたの財産を承継する権利がありませんから、内縁者に財産を承継させるためには、遺言が必要です。
- 会社を経営している(会社の株主である)
あなたが会社経営者でかつ株主である場合、遺言を作らないまま相続が発生すると、株式が相続人に分散する可能性があります。すると、相続人間で話し合いがつくまで、会社経営の意思決定ができなくなるおそれがあります。
- マンション・アパートなど賃貸住宅のオーナーである
賃貸住宅を所有している場合、相続発生後も、居住者に不便をかけないよう、管理をスムーズに相続人に引き継ぐ必要があります。これができないと、賃貸住宅の所有権が相続人に分散する可能性があります。すると、相続人間で話し合いがつくまで、不動産の管理に支障が生じるおそれがあります。
- 特定の人に財産を与えたい/与えたくない
特定の財産を、決めた人に与えたい/与えたくないこれらの場合、遺言を書いておかないと、法律上定められた相続人が権利を取得します。
弁護士に相談・委任するメリット
- 「もめない遺言」の作成をアドバイスできます。
弁護士は、遺言書の有効・無効に関する法律的な争いの事例を熟知しており、なにがもとで紛争になるかについても熟知しております。そのノウハウを活用します。 - 複雑な手続をわかりやすく説明できます。
- 交渉については、原則として、弁護士のみが行えます(弁護士法)。
弁護士がバックアップすることで、ご相談・アドバイスのみならず、交渉まで、ワンストップで行えます。 - 弁護士は法律実務の専門家であり、訴訟事件、調停事件その他の手続に精通しています。必要がある時は、訴訟手続も可能です。
- 弁護士は、確実な財産調査等の権限を持っています。
弁護士法第23条の2に基づく照会手続を利用し、公務所、公私の団体に対し、質問事項について回答・報告を求めることにより、確実な財産調査を行うことができます。
当事務所に依頼するメリット・当事務所の強み
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各専門家との共同体制。登記や税務に関しては、専門家である司法書士・税理士とタッグを組んで行います。
どの場面でどの士業が活動するのが適切かについては、専門家同士で協議し判断いたしますので、安心して当事務所にご相談ください。 -
福岡の中心・地下鉄天神駅から徒歩1分の立地相続のご相談は、電話対応だけでは難しいことも多く、実際に事務所にお越しいただく必要があることも少なくありません。
その点、当事務所は、地下鉄天神駅から最も近い法律事務所であり、アクセスの便利さは群を抜いています。
弁護士への相談の進め方(遺言・相続・信託について)
ご相談におこしいただくにあたり、あらかじめ下記の件をおまとめいただければ、当日のご相談がスムーズに進みます。
もちろん、わからない点があってもご安心ください。当日、詳しくお伺いいたします。
- トラブルの趣旨(不満の内容)・原因遺言・相続問題は、トラブルといっても、その趣旨が不明確なことも多いです。
要するに何が不満なのか、という点を明らかにすることがもっとも大切です。
また、そのような不満が生じた原因についても、おたずねすると思います。
(例)取り分が少ないのではないか/誰かが財産を勝手に使い込んだのではないか 等 - 相続関係遺言・相続・信託事件は、登場人物が多いのが特徴です。
弁護士としては、全体像を情報として把握することで適切な判断ができますので、まず関係者の家族関係を、表にしておまとめいただけると、わかりやすいです。
また、関係者のご住所・本籍地を明確にしていただけると助かります(わからない場合、調べることも可能です)。 - 遺言書の中身遺言書が存在する場合、そのコピーをお持ちください。
ない場合でも、公正証書遺言であれば、調査することが可能です。 - 財産の中身(財産調査)相続においては、被相続人様の財産状況(資産・負債)の中身を明らかにしていただく必要があります。
もっとも、財産状況が不明であったり、あるいは、誰かが管理していてそれが適切であるかがわからないことも多々あります。
このような場合は、弁護士が財産調査をサポートさせていただきます。
遺言・相続事件の弁護士費用(民事信託についてはご相談ください)
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