「受け取る可能性のある」立場の方へ
~相続・遺産分割・遺留分減殺請求~
遺産の遺し方を決めておられる方へ
~遺言書作成・信託~
立場の方へ
~相続・遺産分割・遺留分減殺請求~
相続関係チェックリスト
相続トラブルにおいては、おおむね以下の3点が論点となります。
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こんな遺言はおかしい!→遺言書の有効性の問題
- ・遺言無効確認
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あなたは相続人か!?→相続人の範囲の問題
- ・親子関係の確認
- ・養子縁組関係の確認
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もっと財産があったはず!→相続財産の範囲の問題
- ・遺産の範囲の確認
- ・不当利得返還請求
- (・もっともらえるはず
→遺留分減殺請求)
以上を踏まえ、下記のような問題がある場合は、早めに弁護士へのご相談が必要です。
- 親が、借金を残して亡くなったようである、あるいは借金の有無がよくわからない。
- 思ったより遺産が少ない。もしかすると、親の財産を兄弟や他人が勝手に使ったり、隠したりしていることが疑われるので、調査をし、遺産分割に反映させて自分の取り分を増やせないか。
- 生前に贈与を受けている相続人がいるが、その分を遺産分割に反映させて自分の取り分を増やせないか。
- 相続人が多く、話をまとめるのが難しい。あるいは、すでにもめている。
- そもそも相続人を調査しきれない。
- 遺言書が見つかったが、遺産の分け方があまりにも偏っている。たとえば、自分以外の兄弟姉妹にすべて相続させる、などと書かれている。→いわゆる遺留分減殺請求の問題
- 遺言書が見つかったが、本人が書いたのか、あやしい。
- 遺言書が見つかったが、作成の日時において、本人はすでに認知症の疑いがあり、本人の意思に沿った遺言なのか疑わしい。
相続手続の流れ
では、相続手続は、実際にどのような流れをたどるのでしょうか。
このように、相続問題には、様々な流れが想定されます。
その時々に、合理的な判断が必要となります。
その判断の前提となる情報を弁護士が調査し、そして、判断を、弁護士がサポートいたします。
相続事件の弁護士費用
遺産分割協議書作成
内容 | 着手金 |
---|---|
遺産分割協議書作成 | 25万円~ |
遺産分割事件
遺産分割事件は、①相続人や相続財産に関する調査→②相続人間の協議→③遺産分割調停→④遺産分割審判という流れを取ることが一般的です。
そこで、当事務所では、各段階に応じて弁護士費用を定めさせていただいております。
通常であれば、遺産分割事件については、その対象財産額によって着手金を決定するのが一般的ですが、当事務所では、対象財産額については調査が直ちには困難な場合があることから、着手金についてはわかりやすく定額とさせていただいております。
成功報酬額については変動がありますが、遺産分割調停の回数などの手間を勘案して変動します。
なお、事件処理の途中であっても、共同でご依頼いただいている依頼者間の利益が対立する事態や仲たがいが発生した場合は、弁護士の職業ルール上、代理人を辞任しなければならなくなりますことをご承知ください。
着手金 | 獲得遺産金額 | 成功報酬 | |
---|---|---|---|
1名の場合 | 30万円 | ~3000万円 | 12%~10% |
2名の場合 | 1人につき 20万円 | 3000万円~5000万円 | 10%~8% |
3名以上の場合 | 1人につき 15万円 | 5000万円~1億円 | 8%~6% |
1億円~3億円 | 6%~4% | ||
3億円~ | 4%~2% |
着手金 | 成功報酬 |
---|---|
1人につき 上記着手金+15万円 | 1人につき 上記報酬金+5% |
遺留分減殺請求事件
着手金 | 獲得遺産金額 | 成功報酬 | |
---|---|---|---|
~300万円 | 8%(最低10万円) | ~300万円 | 14% |
300万円~3000万円 | 5%+9万円 | 300万円~3000万円 | 8%+18万円 |
3000万円~3億円 | 3%+69万円 | 3000万円~3億円 | 4%+138万円 |
3億円~ | 2%+369万円 | 3億円~ | 2%+738万円 |
着手金 | 獲得遺産金額 | 成功報酬 | |
---|---|---|---|
~300万円 | 8%(最低10万円) | ~300万円 | 18% |
300万円~3000万円 | 5%+9万円 | 300万円~3000万円 | 12%+18万円 |
3000万円~3億円 | 3%+69万円 | 3000万円~3億円 | 8%+138万円 |
3億円~ | 2%+369万円 | 3億円~ | 6%+738万円 |
考えておられる方へ
~遺言書作成・信託~
相続関係チェックリスト
このようなお悩みはないですか?このようなケースでは、遺言書の作成をはじめとした相続対策を行うことを強くお勧めいたします。
- 行方不明の相続人がいる。
- この場合、遺産分割協議が事実上不可能なので、相続発生後、遺産が動かせなくなります。生前に対策を取らないと、残された相続人が何もできなくなってしまいます。
- 子供がいない。
- この場合、遺言書を作らず放置すると、配偶者がいても、親もしくは兄弟姉妹が、一部を相続します。すると、所有不動産を売却できなくなります。
- 後妻(夫)がいる/先妻(夫)との間に子供がいる。
- この場合、疎遠になっていることの多い先妻(夫)との子供にも相続権がありますから、遺言がない限り、相続発生後、子供と後妻(夫)との間でトラブルになりやすいです。
- 内縁者がいて、その人に財産を遺したい。
- 遺言がない限り、内縁者にはあなたの財産を承継する権利がありませんから、内縁者に財産を承継させるためには、遺言が必要です。
- 会社を経営している(会社の株主である)
- あなたが会社経営者でかつ株主である場合、遺言を作らないまま相続が発生すると、株式が相続人に分散する可能性があります。すると、相続人間で話し合いがつくまで、会社経営の意思決定ができなくなるおそれがあります。
- マンション・アパートなど賃貸住宅のオーナーである
- 賃貸住宅を所有している場合、相続発生後も、居住者に不便をかけないよう、管理をスムーズに相続人に引き継ぐ必要があります。これができないと、賃貸住宅の所有権が相続人に分散する可能性があります。すると、相続人間で話し合いがつくまで、不動産の管理に支障が生じるおそれがあります。
- 特定の人に財産を与えたい/与えたくない
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特定の財産を、決めた人に与えたい/与えたくない
これらの場合、遺言を書いておかないと、法律上定められた相続人が権利を取得します。
遺産の残し方にはいろいろな方法があります
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遺言作成
遺言は、心情的に、書きづらい・・・
まだまだ、そういう意識が強いのが実情だと思います。
しかし、以下の点を考える必要があります。- ①遺言がない場合、法定相続分通りに分割することになる。もしくは話し合いになる。
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話し合いがうまくいくときは、それでも問題はないでしょう。
しかし、なんだかんだといって、相続人同士で、自分の取り分が少ない・ほかの兄弟の取り分が多い、という不満が残ります。
そういう不満を残すと、後で、兄弟仲が悪くなり、法事一つ開くのにも支障が生じることがあります。 - ②財産を分割するのはそう簡単ではない。
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ご遺産のすべてが現金もしくは換価性の高い有価証券ならば話は簡単です。
しかし、不動産が入ると、分割がしづらくなります。
長男が実家で両親と同居している。実家は長男に継がせたい。
こういう場合でも、遺言書がなく、かつ話し合いがつかなければ、実家を売却するなどして、遺産分割をしなければならないことがでてくるかもしれません。
後になってからでは、このことを回避することができないことも想定されます。
そのために、生前の、それも、元気なうちに、「この財産はこうする」ということを、ご自分の意思で、しっかりと決めるためのツール。
それが、遺言です。 - ③遺言にはメリットがある。
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残された身内・親族の方の、相続に関する無用なトラブルや争いを防ぐツールとして活用できます。
遺言書があれば、遺言者の意思として尊重されるため、その内容が優先されるためです。
また、法定相続人以外の方に財産を遺贈することなども可能です。しかし、遺言は必ず遺言書という、形式の備わった書面で残しておく必要があります。
もし形式に不備があれば無効とされてしまう事もあります。
また、遺言書は、遺言者本人の意思で書かれたものでなければ、無効とされることがあります。
あとで「その遺言は無効だ!」というトラブルは多いです。遺言の内容に不満を持つ人がいれば、必ずそういう話が持ち上がります。
このようなことを意識しないで、安直に作ってしまった遺言は、かえって、トラブルを招くこともあります。を起こさないために書いた遺言書がトラブルを引き起こす元になってしまいます。
-
民事信託~遺言相続だけではできないこと
遺言書では、指名された相続人がそのまま財産を受け取れます。シンプルですが、実はこのシンプルさが弱点なのです。
普通、遺言者も、財産を受け取る相続人には、何らかの条件をつけたいものです。例えば、- 時期に関する条件…年齢など
- 金額に関する条件…毎月の受取金額や受取時期など
- 用途…例えば妻の入院費など
これらの事項は、遺言書では指定できません。
遺言書で指定できるのは、「誰に、どれだけの財産を与えるか」ということだけです。財産を受け取ってしまえば、相続人の財産になりますから、これをどう使うかは相続人の自由です。
また、遺言があると、遺言執行者をつけて遺言内容を実現するための手続(遺言執行)にそれなりの時間が必要です。遺言がない場合は遺産分割協議で時間がかかります。
これに対し、信託は、契約なので、受取人は遺言書とは無関係にすぐ財産を利用できます。
一方で、信託にも、若干の弱点があります。それらをまとめたのが以下の一覧表です。
- 遺言・相続の弱点
- 遺言書の紛失や形式不備による無効
- 相続人(受遺者)全員の同意で、死後に遺言内容が変更される可能性
- 遺言執行者の懈怠や死亡、関係者による執行 妨害(資産隠し、不法占拠)
- 遺言だと、自分が誰を受遺者とするかを決め ることができるが、その受遺者が、自分の思い通りにその次の受遺者を指定することが法的にできない
- 未成年者・身障者が相続人・受遺者の場合の財産管理の問題
- 解決策
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信託契約・遺言信託により、信託目的に遺言者の意思を記載
↓その執行は受託者が行う
→ 第三者の不当な介入防止 -
跡継ぎ遺贈型信託の設定
=2番目以降に承継させたい者を指定することが可能 - 相続財産を受託者が適切に管理し、財産の浪費や散逸を防止できる
信託の弱点 |
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いかがでしょうか。 遺言と信託の長所を使い分けて、上手に相続対策をしてみませんか。 相続対策において、信託は非常に有効な手段です。
遺言・遺産分割事件の弁護士費用
遺言書作成
着手金 | 15万円~(夫婦相互で作成する場合、25万円)・・・公正証書の場合、公証役場手数料は別途 |
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遺言執行者を弁護士に依頼する場合(相続開始後、遺言執行事務スタート時に頂戴します)
遺言に、遺言執行者を記載すると、相続開始後ただちに遺言どおりの財産分割を、指定された遺言執行者が行います。遺言執行者がいない場合に比べ、預金の解約等の事務が迅速に行えるので、遺言執行者を記載しておくことにはメリットが大きいことが多いです。
遺産額 | 着手金 |
---|---|
~300万円 | 6%(最低10万円) |
300万円~5000万円 | 4%+30万円 |
5000万円~1億円 | 3%+80万円 |
1億円~3億円 | 2%+180万円 |
3億円~ | 1%+480万円 |
民事信託
ご相談ください |
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弁護士に相談・委任するメリット
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「もめない遺言」の作成をアドバイスできます。
弁護士は、遺言書の有効・無効に関する法律的な争いの事例を熟知 しており、なにがもとで紛争になるかについても熟知しております。そのノウハウを活用します。 - 複雑な手続をわかりやすく説明できます。
- 交渉については、原則として、弁護士のみが行えます(弁護士法)。 弁護士がバックアップすることで、ご相談・アドバイスのみならず、交渉まで、ワンストップで行えます。
- 弁護士は法律実務の専門家であり、訴訟事件、調停事件その他の手続に精通しています。必要がある時は、訴訟手続も可能です。
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弁護士は、確実な財産調査等の権限を持っています。
弁護士法第23条の2に基づく照会手続を利用し、公務所、公私の団体に対し、質問事項について回答・報告を求めることにより、確実な財産調査を行うことができます。
当事務所に依頼するメリット・当事務所の強み
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各専門家との共同体制。
登記や税務に関しては、専門家である司法書士・税理士とタッグを組んで行います。
どの場面でどの士業が活動するのが適切かについては、専門家同士で協議し判断いたしますので、安心して当事務所にご相談ください。 - 福岡市地下鉄空港線 赤坂駅から徒歩5分の立地 相続のご相談は、電話対応だけでは難しいことも多く、実際に事務所にお越しいただく必要があることも少なくありません。 その点、当事務所は、地下鉄赤坂駅から近い法律事務所であり、アクセスの便利さは群を抜いています。
弁護士への相談の進め方(遺言・相続・信託について)
ご相談におこしいただくにあたり、あらかじめ下記の件をおまとめいただければ、当日のご相談がスムーズに進みます。
もちろん、わからない点があってもご安心ください。当日、詳しくお伺いいたします。
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ご相談の趣旨・あるいはトラブルの趣旨(不満の内容)・原因をお聞きします
遺言・相続問題は、トラブルといっても、その趣旨が不明確なことも多いです。
要するに何が不満なのか、という点を明らかにすることがもっとも大切です。
また、そのような不満が生じた原因についても、おたずねすると思います。
(例)取り分が少ないのではないか/誰かが財産を勝手に使い込んだのではないか 等 -
相続関係
遺言・相続・信託事件は、登場人物が多いのが特徴です。
弁護士としては、全体像を情報として把握することで適切な判断ができますので、まず関係者の家族関係を、表にしておまとめいただけると、わかりやすいです。
また、関係者のご住所・本籍地を明確にしていただけると助かります(わからない場合、調べることも可能です)。 -
遺言書がある場合、その中身の確認
遺言書 が存在する場合、そのコピーをお持ちください。
ない場合でも、公正証書遺言であれば、調査することが可能です。 -
財産の中身(財産調査)
相続においては、被相続人様の財産状況(資産・負債)の中身を明らかにしていただく必要があります。
もっとも、財産状況が不明であったり、あるいは、誰かが管理していてそれが適切であるかがわからないことも多々あります。
このような場合は、弁護士が財産調査をサポートさせていただきます。