知的財産・営業秘密について

知的財産権・ノウハウに関して

このような問題はありませんか?

  1. 新たな技術や著作を売り込みたい。しかし、どんな契約書を作ればよいかわからない。
  2. 他社の技術や著作を使いたい。しかし、どんな契約書を作ればよいかわからない。
  3. 当社の商標と類似した屋号を、無断で使っている店がある。どう対応すればよいか。
  4. 当社が使用している屋号が、他者の商標等を侵害しているといわれている。どう対応すればよいか。

特許・商標・著作権をはじめとする知的財産権、あるいは顧客情報などの営業秘密は、企業にとって重要な財産です。
契約や取引の場面において知的財産権に注意するべきことは言うまでもありません。
他方、他者が自社の知的財産権を侵害していないか、常に注意を払う必要がありますし、逆に、自社が他者の知的財産権を侵害していないかについても注意が必要です。

そこで、当事務所では、以下のような対策をご提案することができます。

  • 各種ライセンス契約書の作成、内容チェック
  • 秘密保持・競業禁止契約書等の作成、内容チェック
  • 特許・商標・著作権など知的財産権侵害事案に関する交渉、訴訟等

加えて、当事務所では、技術移転・技術に関する共同研究契約、コンテンツやソフトウェアの製作に関する契約、知的財産権のライセンス契約などについて、その契約書の作成やチェックを取り扱っています。
当事務所の特徴である、M&Aを活用した特許権や著作権など知的財産権の獲得戦略のアドバイスも可能です。

知的財産権関連における当事務所の強み
~弁理士との適切な協働体制

知的財産権に関する国家資格としては、「弁護士」より、むしろ専門特化した「弁理士」があります。しかし、それぞれの守備範囲は少し異なります。

たとえば、①特許や実用新案、意匠、商標などは、特許庁へ出願して具体的な権利を作る必要があります。そして、作った権利は、管理が必要です。これら「権利を作る」「管理する」上では、弁理士が不可欠です。
他方で、②「権利を作る」場面においては、どのような内容にすると紛争を回避できるか・どのような法的権利関係が生じるかといった点は、弁護士の視点で検討する必要があります。
そして、③「権利を作」っても、これを契約書に落とし込む作業や社内での体制整備は弁護士の守備範囲となりますし、紛争が発生した場合はまさに弁護士の本来的業務でしょう。

このように、当事務所においては、弁護士と弁理士が、それぞれが蓄積する知識経験を、適切なチームワークでミックスすることにより、依頼者に高いレベルでのサービスをご提供できる体制を有しています。

企業秘密・営業秘密の保護(漏洩防止)・
スタッフによる競業問題

このような問題はありませんか?

  1. 元従業員・元役員が、当社の顧客名簿を持ち出して、当社の顧客先に営業をかけている。
  2. 企業秘密である技術やノウハウを持ち出して、同業他社に転職している。
  3. 外部業者に顧客名簿の管理を委託していたところ、これが流出した。

現代は、IT技術の進展により、大容量のデータが簡単に複製・保存でき、持ち出すことが可能です。しばしば報道される顧客情報の漏出事案は、こうした点が背景にあります。
このような事態は、どの会社でも起きうることです。
従業員が企業秘密ないし営業秘密を持ち出して、自ら使用したり、競合他社に引き渡したりすると、以下のような問題が起きます。

  • 持ちだされた企業は、競争力を失い、競合他社に顧客を奪われる可能性があり得ます。
  • 営業秘密の漏洩は、それ自体が企業の社会的信用を著しく低下させる可能性があります。
  • 顧客情報が漏洩されれば、顧客の信用を失うことはもちろん、当該顧客から訴えられる可能性もあります。

こうした企業秘密・営業秘密の漏洩がある場合に、これらの秘密を保護する体制を作り、いざ紛争になった場合にも勝訴できるようにしておくことが極めて重要です。

しかし、従業員や役員が企業秘密や営業秘密を漏洩しても、これを法的に規制することは、おそらく、一般的に想定されているよりもハードルが高いといえます。
にもかかわらず、そのハードルについてはあまり意識されているとはいえず、その結果、企業秘密や営業秘密の流出を抑止できている企業は多くないのが実情です。

そこで、当事務所では、企業秘密・営業秘密侵害を防止するため、以下の点をご提案させていただきます。

  1. 企業秘密・営業秘密が問題となる場面の発見・精査
    例えば、顧客名簿などの営業秘密について、事業者の内部にいる従業員や取締役が在職中に接することのできた営業秘密の不正取得や、退職後の営業秘密の不正使用が典型的です。
    また、ライセンシーや取引先、共同研究者による営業秘密の不正開示も考えられます。
    さらに、外部の、悪意を持った者(ハッカーなど)が、犯罪的に営業秘密を不正取得することもありえます。
  2. 企業秘密・営業秘密を保護するために、事業者側として注意すべき問題点のご助言、及び、取るべき手段のコンサルティング
    不正競争防止法を適用しての法的措置を取る場合、秘密管理体制の構築ができているかが鍵になりますが、法的措置を取ろうとするとき、そこが不十分で頓挫するケースが後を絶ちません。
    また、従業員や取締役・外部取引先との間での契約内容によっても、法的措置の行方は変わります。契約書さえまいておけば大丈夫、という発想では、いざというときの裁判手続で通用しないことが多く、それなりにハードルが高いと考えます。
    当事務所では、企業秘密・営業秘密を保護するために必須となるこうした問題点を見つけ出し、適切な秘密管理体制の構築や、秘密保持契約・競業避止契約の作成を含めた全体的なコンサルティングを行います。
  3. 企業秘密・営業秘密侵害があった場合の法的措置
    侵害事案に関する交渉、訴訟等を取り扱います。

このように、当事務所では、企業秘密や営業秘密の流出を守り、貴社をお守りします。

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