弁護士の平井です。
これまで、お付き合いのある不動産会社の方々から何度か「弁護士以外は立ち退き業務をやれないのですか?」と質問をいただきました。
この点、弁護士法第72条は、弁護士資格を持たないものが、報酬を得る目的で、訴訟事件やその他一般の法律事件に関して代理や和解その他の法律事務を業として取り扱ってはいけないという原則を定めています。
そうすると、弁護士法違反になるかどうかは、①「法律事件」であるか否か、②法律事務を行ったといえるか否か、そして、その不動産業者が、それらの行為を、③「報酬」を得る目的で、④「業として」行ったのか、という点から判断されることになります。
この点、判例は、「立退き交渉」に関する業務、すなわち、「賃貸人の代理人として、その賃借人らとの間で建物の賃貸借契約を合意解除し、当該賃借人らに建物から退去して明渡してもらうという事務をすること」が、①「法律事件」に該当するとしています(広島高判平成4年3月6日)。
そうすると、その交渉が③「報酬」を得る目的であったのか否かが問題となるところ、「報酬を得る主観的な目的があれば足りる」旨判示している判例(東京高判昭和50年8月5日)などがあることからすれば、その判断は慎重にならざるを得ません。
そうだとすれば、やはり原則としては、賃貸物件の明渡しの交渉は弁護士が行うべきであると考えます。
当法人は、明渡し、退去・立ち退きだけでなく、その他不動産案件についても取り扱っておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。