本日、弁護士ドットコムタイムズにおいて
”「九州における非弁活動の実態と対策」非弁提携に陥らないために注意すべきポイントとは”
と題する記事が掲載されましたので、ご案内させていただきます。
https://www.bengo4.com/c_23/guides/1718/
司法改革により弁護士が増加した反面で、いわゆる「非弁」すなわち無資格者による法的サービスの取り扱いや、それと不適切な形で提携する事例が増加しています。
インターネット・とりわけスマートフォンの普及によるデジタルデバイドの解消により、弁護士類似(だが「非弁」)の法的サービスが増加しています。
こうしたサービスは、一見、法的問題を抱えた人にとっての解決につながることもあるものの、いわば「医師でない者が医療行為をする」のと同じで、「医師でないと絶対にできないこと(手術など)」に持っていかず、当該無資格者の掌中で可能なことにのみ終止させようとする傾向もはらんでいます。
(この問題点については、下記動画でも解説しております)
https://www.youtube.com/watch?v=QWphSAkxPlw&feature=youtu.be
ならば、「問題が起きれば弁護士にトスアップすればいいじゃないか」という反論がありそうですが、そこでいう「問題」というのがなんなのか、一義的に答えの出せるものではありません(この話は、72条の「法律事件」の解釈論である「事件性必要説」「不要説」の問題にもつながってくる)。つまり、答えが出せない間に、事態が悪化し、不可逆的な状況に陥る、ということもよくあるのです。
これは、医療に例えると、
「無資格者が診療した。問題があるかどうか鑑別できなかった。鑑別が遅れたため、「やばい」と思って有資格者の医師にトスアップしたら、ておくれだった」
ということです。
他方で、「非弁はだめだ」だけでは、実際の法的サービスへのニーズに十全に答えるだけの力が弁護士側にないことも事実です。そこで、他士業や他業種との適切な連携を図る必要もあります。
が、その前さばきとして、「不適切な非弁行為・非弁提携」をなくしていかないことには、こうした適切な連携ができなくなるおそれもあります。
日弁連も、「非弁」問題に、力を入れ始めています。
これにより、ただ「他士業等から縄張りを奪う」だけではなく、得意技に応じた適切な連携関係が築けるようにする礎になるようにしたいものです。