裁判員制度は合憲とされているわけですが、そのように判示した最高裁判決では、こう言ってます。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/081769_hanrei.pdf
「裁判員の職務等は,司法権の行使に対する国民の参加という点で参政権と同様の権限を国民に付与する」。
でも、弁護士には、裁判員になる資格がありません。
つまり、弁護士には、「参政権と同様の権限」がないのです。
社会的地位バリ低いですねーw
法曹資格を持っているのに、参政権を認めてくれないんですよw
しかも裁判の問題なのに、参加させない。
憲法15条の問題が起きそうですね。
裁判員裁判の事務処理としては、まず、名簿記載通知ってのが11月ころに来ます。これは無作為にエントリーされるはずなので、自分もエントリーされるはずです。
同時に、調査票が送られてきます。そこで、欠格事由がないかどうかなどを調査されます。
「てーかー、めんどいしー」とか「まちがってゴミ箱に捨てちゃったよ」
とかいってこれを放置すると、こうなるそうです。
(http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_33.html)
「○ 裁判所から届いた調査票や質問票の回答票を返送しない場合どうなりますか。
返送しなかったからといって処罰されることはありませんが,調査票や質問票は,裁判員になることができない職業に就いている方や辞退が認められる方など,裁判員に選ばれることがない方が裁判所にお越しいただかなくても済むように,その御事情を早期に把握して,裁判員候補者の方の御負担を軽減するためのものです。したがって,裁判員になることができない御事情のある方や,辞退を希望される方などは,御記入・御返送に是非とも御協力をお願いします。 」
と、大変やわらかい書き方になっています。
しかし、現実は
第百十一条 裁判員候補者が、第三十条第三項又は第三十四条第三項(これらの規定を第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む 、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合。)を含む )の規定に違反して、質問票に虚偽の記載をし、又は裁判員等選任手続における質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、三十万円以下の過料に処する。
要するに、めんどいから放置したりすると、30万以下の過料に処されるわけです。前記最高裁HPでは柔らかく書いてるけど、過料とるぞー処罰するぞ-となるわけです。
勝手に送りつけておいて、放置したらこれってなんやねん。
意に反する苦役じゃないのか(憲法18条)と言いたくなります。
もし、意図せず通知をゴミ箱に捨てられて、そのまま、裁判員候補者となり、弁護士であることを忘れた状態で選任手続に行き、くじ引きがあたって選任され、裁判体に組み込まれて裁判に関与したら、その裁判の効力はどうなるのでしょうね。
そこまで書いている教科書は見たことがありませんが、裁判はおそらく刑訴377条1号「一 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。」に該当し、控訴理由となりうるのでしょうねきっと。
弁護士のところに裁判員名簿記載通知が送りつけられてきたら、こういう面倒くさいことをゴチャゴチャいうヤカラが現れることは、覚悟しなければならないといえるでしょう。