交通事故~
福岡弁護士交通事故相談センター
こんなお悩みはありませんか?
- 事故に遭ったが、まずなにをすればいいのかわからない
- 相手方の対応に誠意が感じられない
- 保険会社から、治療費を出せないといわれた
- 保険会社の提示してきた金額は妥当なのかがわからない
- 弁護士に交渉を依頼したいけれど、費用が工面できない
現代社会では誰もが交通事故に遭遇する可能性があります。
しかしながら、ご自身やご家族が交通事故に遭遇した場合のことを予め想定している方はほとんどいないのではないでしょうか。
多くの場合、ご自身やご家族が事故に遭遇すると、混乱し、適切な対応を取ることができないのが実情です。
そこで、弁護士が、交通事故にまつわる法律問題をサポートさせていただきます。
交通事故・こうした点にはご注意を!
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示談書に一度押印すると、後戻りはできない保険会社から、示談案を提案してくることがあります。
しかし、これに印を押すと、以後は、それ以上の賠償金を一切とれません。
本当に、その金額で適正かどうか、きちんとチェックしてからでも遅くはないのではないでしょうか。 -
相談先には注意を払うべきまた、交通事故では、いろいろな人に相談されることと思います。
交通事故は、体験者が多く、好意から様々なアドバイスをしてくださる方も多いです。
しかし、交通事故に限らず、法律問題は、重要な事情や事実関係におけるほんの少しの違いによって、解決の方法や流れ、結論が異なります。
にもかかわらず、都合のよい事情や事実関係だけを切り取り、それに基づくアドバイスがなされていることが散見されます。
しかし、それでは、方針を誤る危険があります。その結果、保険会社においても問題案件として取り扱われることがあるので注意が必要です。 -
事故現場で出てきた話は意味を持たないよく「事故現場で相手は非を認めた」「警察官は相手が悪いといった」という話がよく出てきます。
客観的な証拠を適切に収集整理することが大切
しかし、事故現場ででてきたこの類の話は、その後の交渉において、ほとんど意味を持ちません。
最終的な賠償金額を左右するうえで大切なのは、事故の状況の証明(証拠)とその後の適切な入通院状況、症状(やその推移)といった、客観的な要素です。
事故後、それら客観的な要素やその裏付けとなる証拠を適切に収集し整理して、それに基づいて言い分を定めることが、よい解決の第一歩です。
まして、感情を相手にぶつけても、残念ながら解決にはつながりません。
弁護士に依頼するメリット
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弁護士費用特約が使える
ご自身、もしくはご家族が弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用(ご相談料も含め)は保険会社から直接弁護士のところに支払われます。
つまり、弁護士費用を手出しする必要がありません(もしくは、大幅に節約できる)。
弁護士費用特約が利用可能かどうかについては、ご加入の保険会社に確認してください。
意外に、使えることが多いようです。賠償額の大幅な増額を勝ち取れる可能性がある損害賠償額の算定基準には、
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判基準
の三種類の基準があります。
このうち、①自賠責基準とは、最低・基本額を基準とするものです。
そして、②任意保険基準も、これと近いことが多いです。
これに対し、③裁判基準は、裁判所が採用する基準であり、基本的に、被害者にとってもっとも有利(高額)な基準です。そして、慰謝料などの賠償額を決める項目は、以下の表のア~オを合計して算出されます。
ア 治療関連費 治療費・付添看護費・入院中の雑費・通院に要した交通費・装具代
*バリアフリー化を要する場合などの家屋改造費 などイ 休業補償 事故による入院・通院で休業せざるを得なくなって減少した収入 ウ 入通院慰謝料 入通院(つまりおケガをしたこと)による精神的苦痛の補償 エ 逸失利益 残りの稼得可能期間(基本67歳まで)に予想される収入減少部分
→事故の前年の収入・後遺障害ごとの労働能力喪失率を基準に算定オ 後遺障害慰謝料 後遺障害による精神的苦痛の補償
→後遺障害の等級ごとに金額が定められている自賠責基準の入通院慰謝料の計算方法以下のいずれか短いほう×4200円をかける方法
●入院日数と、実通院日数の2倍の合計
●総治療期間
たとえば、- 通院2か月で実通院日数20日→
- 2か月(60日間)よりも、実通院日数の2倍の40日間のほうが短くなる。
よって、40日×4200円=16万8000円 - 入院1か月、通院6か月の場合→
- 治療期間7か月よりも実通院日数の2倍と入院期間の合計の150日間のほうが短くなる。
よって、150日×4200円=63万円
ところが、被害者が単独で保険会社と交渉すると、これらの項目ごとに、③裁判基準より低い賠償額を提示される傾向にありますから、トータルすると、かなり低い金額を提案されるにとどまります。
たとえば、事故にあっておケガをし、以下のようになった場合を想定しましょう。
ウに関して…入院1か月+通院を6か月(実通院日数60日)し、
オに関して…後遺障害が残り、その等級が12級と認定された場合まず、「ウ 入通院慰謝料」は以下のとおりです。
次に、後遺障害として12級の等級が認められた場合の「オ 後遺障害慰謝料は、以下のとおりです。
すると、これら「ウ 入通院慰謝料」と「オ 後遺障害慰謝料」を足しただけでも以下のような差が出てくることになります。これらだけでもおよそ290万円の差が出てきます。
そもそも、保険会社は交通事故のプロフェッショナルであるのに対し、被害者は、そのような経験や知識がないのが通常です。
知らず知らずの間に、いたずらに低い金額で示談してしまっているケースは、少なくないように感じます。しかし、弁護士に依頼すると、③裁判基準 に近づけて交渉をすることが可能なので、トータルの賠償額の引き上げが期待できるという点で、大きなメリットがあるといえます。
早く事故のことは終わらせたいと、安易に保険会社の提案する示談に応じてしまう前に、その金額が適正なのか、まずは、弁護士に相談することをお勧めします。
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証拠収集を有利に進めやすい
弁護士は、常に訴訟提起するわけではありませんが、訴訟提起という最後の手段のことを常に頭に置いています。
訴訟では、証拠が「武器」です。これがなければ勝てない(言い分が通らない)可能性が高くなります。
そこで、弁護士は、どのような証拠が必要か・証拠をどのように集めて整理するかについて、常に意識しています。
ですから、弁護士に依頼していると逐一疑問点を相談できるので、訴訟になったとしても、被害者単独よりも有利といえます。また、後遺症がある場合、これを確実に認めてもらう必要があります。
後遺症が確実に認定されるようにするためには、受傷直後の症状や通院状況の記録が特に重要となります(その後の通院状況・治療内容・症状の変動も重要)。
つまり、後遺症を含めてきちんと損害賠償請求をしようと考えた場合、事故が起きた早い段階から弁護士のアドバイスを受けたほうがよいでしょう。 -
精神的な面から~保険会社とのやりとりのわずらわしさから解放される
被害者になると、治療や休業で、身体的・物理的なダメージを受けます。
それだけではなく、精神的にも強いダメージを受けるのが通常です。そこに、休業により経済的状況が悪化すればなおさら精神的にダメージを受けます。一方で、保険会社は、何十件何百件もの事故を処理しています。
そのため、知らず知らずのうちに事務的な対応と感じるようなこともあるかもしれません。このような対応に接すること自体、被害者にとってはさらなる精神的ダメージにつながります。そもそも保険会社は、原則としてなるべく支払額を少なくするよう交渉にあたっているため、被害者にとっては、不愉快な気持ちになることが多いようです。
このような、被害者が精神的苦痛の多いであろう保険会社との交渉から解放されるという意味でも、弁護士に依頼するメリットはあるといえます。
以上のとおり、弁護士に依頼するメリットは非常に大きいものがある一方で、弁護士費用特約に加入している場合、費用の負担なくこれらのメリットを享受できますので、ぜひご相談ください。